(当社の支払責任)
第一条 当社は、当社が実施する主催旅行に参加する旅行者が、その主催旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
(用語の定義)
第二条 この規程において「主催旅行」とは、標準旅行業約款主催旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。
2 この規程において「主催旅行参加中」とは、旅行者が主催旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該主催旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた主催旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは離脱の時から復帰の予定の時までの間は「主催旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時から後は「主催旅行参加中」とはいたしません
3 前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
4 第二項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
(補償金等を支払わない場合・その一)
第三条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
2 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対しては、補償金等を支払いません。
(補償金等を支払わない場合・その二)
第四条 当社は、国内旅行を目的とする主催旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
(補償金等を支払わない場合・その三)
第五条 当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた主催旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の主催旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。
「※危険な運動とみなされるもの(補償対象外)」
(死亡補償金の支払)
第六条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行においては 二千万円、国内旅行においては千万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、 既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。
(後遺障害補償金の支払)
第七条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機 能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者一名につ き、補償金額に 別表第二 の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。
2 前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から百八十日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、当社は、事故の日から百八十一日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害補償金を支払います。
3 別表第二 の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第二の各号の区分に準じ後遺 障害補償金の支払額を決定します。ただし、 別表第二 の一三、一四、二三、四四及び五二に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害補償金を支払いません。
4 同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前三項を適用し、その合計額を支払います。ただし、 別表第二 の七、八及び九に規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の後遺障害に対しては、一肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の六○%をもって限度としま す。
5 前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者一名に対して一主催旅行につき、補償金額をもって限度とします。
(入院見舞金の支払)
「※後遺症害補償金の表」
第八条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能又は業務能力の滅失をきたし、医師の治療を受けた場合は、その状態にある期間(以下「入院期間」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。
2 前項の「生活機能又は業務能力の滅失」とは、次の各号のいずれかに掲げる状態をいいます。
3 旅行者が入院期間中に新たに他の傷害を被ったとしても、当社は、重複しては入院見舞金を支払いません。
4 当社は、旅行者一名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
「※生活機能又は業務能力の滅失の表」
(死亡の推定)
第九条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから三十日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。
(他の身体障害又は疾病の影響)
第十条 旅行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係 なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
2 正当な理由がなくて旅行者が治療を怠り、又は死亡補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第一条の傷害が重大となったときも、前項と同様の方法で支払います。
(傷害程度等に関する説明等の請求)
第十一条 旅行者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等につい て説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの 求めに協力しなければなりません。
2 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第一条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、遅滞なく報告しなければなりません。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前二項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(補償金等の請求)
第十二条 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払を受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
2 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第一項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(代位)
第十三条 当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
(当社の支払責任)
第十四条 当社は、当社が実施する主催旅行に参加する旅行者が、その主催旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」 といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
(損害補償金を支払わない場合)
第十五条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。
2 当社は、国内旅行を目的とする主催旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。
(補償対象品及びその範囲)
第十六条 補償対象品は、旅行者が主催旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。
第十七条 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第三項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。
2 補償対象品の一個又は一対についての損害額が十万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を十万円とみなして前項の規定を適用します。
3 当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一名に対して一主催旅行につき十五万円をもって限度とします。ただし、損害額が旅行者一名について一回の事故につき三千円を超えない場合は、当社は、損害補償金を支払いません。
(損害の防止等)
第十八条 旅行者は、補償対象品について第十四条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。
2 当社は、旅行者が正当な理由なく前項第一号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第二号に違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第三号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
3 当社は、次に掲げる費用を支払います。
(損害補償金の請求)
第十九条 旅行者は、損害補償金の支払を受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
2 旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は損害補償金を支払いません。
(保険契約がある場合)
第二十条 第十四条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(代位)
第二十一条 当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。